ACカラクテル会員規約

第1条(本規約について)
AC カラクテル(以下、「本クラブ」といいます。)は、会員及び本クラブへの入会を希望する者に適用される会員規約として本規約定めます。

第2条(目的)
本クラブは、サッカーを通した人間的成長を促すことを目的に活動します。
第3条(所在地及び活動場所)
本クラブは、千葉県に事務所を置き、千葉市を中心に、千葉市周辺の施設を主な活動場所とします。

第4条(活動)
本クラブは、主に以下の活動を行います。
(1)サッカークラブとしての試合、大会への参加
(2)サッカースクールの実施
(3)地域のイベントへの参加またはイベントの開催
(4)その他、本クラブの目的を達成するために必要な活動

第5条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次の全ての事項にご同意いただき、要件に該当する方に与えられます。
(1)本クラブの趣旨に賛同し、本規約を尊守すること
(2)各会員種別において別途定める資格を満たすこと
(3)スポーツ活動に適した健康状態を保ち、健康状態に変化があった場合には速やかに報告すること
(4)過去に本クラブより除名等の処分を受けていないこと
(5)本クラブが別途定める審査手続において入会資格が認められること
2.会員は本クラブに対し、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力等に対して直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、利益供与を行わないこと、及び今後も行わないことを保証します。
3.会員は本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力行為又は暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)他の会員を含む第三者やスタッフ、本クラブを誹謗中傷し、または名誉を毀損する行為(SNSでの発信を含む)
(5)その他、本クラブが会員として相応しくないと認める行為

第6条(入会手続)
1.本クラブへの入会を希望する者は、本クラブ所定の方法により入会申し込みを行い、入団セレクション及び面談に合格した後、本クラブが入会を承認し、必要経費の入金が確認できた時点で会員として認められるものとします。
2.前項に定める入会申込手続を行っていただいた場合であっても、本クラブが別途定める審査手続において入会が認められない場合があることを予め了承ください。
3.未成年の方が入会を希望する場合、本クラブが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申込みいただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本クラブに対する一切の責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.会員は入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様とします。
5.本クラブより会員宛に通知を発する場合、会員から届出のあった最新の連絡先に発し、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

第7条(会費等)
会員は、別紙に定める会費等の諸費用を、本クラブが指定する方法で支払うものとします。

第8条(会費の不返還)
一旦、納入いただいた会費等は、返還いたしかねます。但し、入会を不許可とした場合は除きます。

第9条(活動の中止)
本クラブは、悪天候や災害、ウイルス等の疫病、グラウンドの状態や予約状況等の事情により、任意の判断で活動を中止もしくは延期または活動内容の変更をすることができ、そのような場合には、やむを得ない事情がない限り、会員に対し事前に通知するものとします。なお、活動休止が1ヶ月以上継続した場合には、休止2ヶ月目以降の会費については3割を減額することを原則とし、休止の事情等に照らし本クラブが定めるものとします。

第10条(退会・休会)
1.退会または休会を希望する会員は、前月20日までに本クラブ所定の書面(電磁的方法を含みます)を提出しなければならず、当該期限を徒過した場合には、会費の免除、減額、返金は認められません。本クラブとの協議を経て退会する場合には、会員は本クラブに対し、本クラブ所定の費用を支払うものとします。
2.会員は本クラブが別途定める期間、休会することができ、休会者は、本クラブ所定の費用を支払うものとします。

第11条(処分等)
1.本クラブは、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該会員に対し、退会、会員資格の停止、指導その他の適切な処分を行うことができるものとします。
(1)入会資格を当初から満たしていなかった場合及び事後的に満たさなくなくなった場合
(2)本規約に違反し、相当な期間内に違反が是正されない場合
(3)会費を滞納した場合
(3)無断欠席・遅刻、染髪・ピアスなど別途定めるルールへ違反した場合
(4)前各号のほか、本クラブが会員として不適切と判断した場合

第12条(保険及び免責)
1.会員は、スポーツ安全保険に加入するものとします。
2.本クラブでの活動中の怪我、事故については、前項のスポーツ安全保険の範囲内で対処するものとし、会員は本クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないもとします。但し、本クラブ及び指導者に故意または重過失があった場合はこの限りではありません。
3.会員が保険金を請求する際、負傷から30日以内に本クラブまで届け出るものとします。
4.本クラブは、会員同士または会員と第三者の間に生じた係争やトラブルについて、一切関与いたしません。

第13条(個人情報の管理及び肖像の使用)
1.本クラブは会員から取得した個人情報について、個人情報保護法その他の法令、及び別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
2.本クラブは会員の肖像を含む写真、動画等をホームページやプロモーション用パンフレットなどに使用することができ、会員はこれを予め承諾するものとします
3.前項の肖像の使用に関し、会員がやむを得ない事情により肖像の使用の中止を求める場合には、本クラブは当該会員と誠実に協議した上、その取扱いを決定するものとします。

第14条(本規約の改定)
1.本クラブは、本規程および諸規程を改定することができます。
2.本クラブは、会員が負担すべき利用料等について、本クラブが必要と判断したときは、事前に予告の上、変更することができます。
3.前2項の改定を実施するときは、本クラブは1ヶ月前までに告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。なお、会員への告知は、ウェブサイトへの掲載等、本クラブが定めた方法によります。

第15条(準拠法と裁判管轄)
1.本規約は、日本法を準拠とし、解釈されるものとします。
2.本規約に関し、本クラブと会員との間に訴訟が生じた場合、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

(附則)
2005年3月 制定
2006年4月 改訂
2007年6月 改訂
2013年2月 改訂
2016年3月 改訂
2017年2月 改訂
2020年7月 改訂
2021年2月 改訂
2023年4月 改訂